日本での生活
Life in Japan
HOME中長期滞在(3か月以上の滞在)予定の方日本での生活
このページの言語を切り替えます
Switch language for this page
link01
生活のルール
ゴミの出し方
日本では、ごみを捨てるルールが厳しく決まっています。
ゴミを出すときは・・・
・種類ごとに分けます
(例)可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装、資源ゴミ(びん・缶・ペットボトル、古紙など)、粗大ゴミなど
・透明・半透明の袋に入れます(市区町村によっては指定された有料の袋を使います)
・住んでいる地域ごとに決められた場所、曜日、時間に出します
収集日は「資源とごみの収集カレンダー」で確認しましょう。
収集日以外や時間が過ぎてから出したごみは、分別していても収集されず、多くの場合、近隣とのトラブルになりますので、注意してください。
ゴミの捨て方については、岩手大学国際交流のYouTube動画で分かりやすく紹介していますので、参考にしてください。
屋内の手入れ、換気など
日本は湿度が高いので、室内の換気をしましょう。また、梅雨の時期や冬季は結露も発生しやすいので、こまめに拭き取ってください。放っておくとカビが発生します。
上記以外の生活に関するマナーや習慣については、下記を参考にしてください。
link02
医療・病院
岩手大学保健管理センター
本学の保健管理センターでは、医師と看護スタッフが学生と職員の健康に関する相談に応じています。また、必要に応じて医療機関を紹介しています。
場所:学生センターA棟1階
時間:月~金 9:00~17:00(土日、祝日は除く)
地域の病院
ただいま制作中です
link03
日本語を学ぶ(外国人研究者向けの日本語教育プログラム)
岩手大学に所属する外国人研究者は、岩手大学が提供している外国人留学生向けの日本語教育プログラム(国際教育科目)の一部を受講することが可能です。ただし、受講開始時期(4月と10月)が大幅にずれる場合や、留学生の受講者数によっては、受講できない場合もありますのでご注意ください。
また、地域のボランティア団体には、外国人向けの日本語教室等を開講している団体もあります。受講を希望する場合は、それぞれのグループに直接連絡を取ることになります。地域ボランティアに関する情報は、このページを参照するか、国際課に問い合わせてください。
link04
移動手段・公共交通機関
自転車について
車について
<自動車運転免許証>
日本で車を運転するためには、以下のいずれかの運転免許証が必要です。
1.日本の運転免許証
2.道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)加盟国の国際運転免許証
インターネットで取得した国際免許は日本では無効です。
3.外国・地域の運転免許証
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の6か国・地域が対象です。
大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限ります。
- 日本での生活:(2)日本で車を運転する場合
- 外国の運転免許をお持ちの方(警察庁ホームページ)
- 外国運転免許証の日本語翻訳文について(JAFホームページ)
(JAFトップページ > 個人の方 > 運転免許証の翻訳文を発行したい方へ > 外国の運転免許証で運転される方へ)
<日本の運転免許への切り替え>
外国の運転免許証をお持ちの方は、一定の条件を満たせば、日本の運転免許証に切り替えることができます。
免許証の発給国によって、申請場所や必要書類が異なりますので、盛岡運転免許センターや自動車運転免許試験場に事前に確認してください。
<自動車保険>
自動車保険は自賠責保険と任意保険の2種類あります。
1. 強制保険:自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
法律により、全ての自動車は自賠責保険への加入が義務付けられています。補償対象は、交通事故による被害者を救済することが目的の「基本的な対人賠償」のみで、補償額に上限があります。
2. 任意保険
任意保険は、自賠責保険の限度額を超えて賠償請求された場合や、運転者自身がケガをした場合、車やモノを壊してしまった場合など、自賠責保険では補償されない部分をカバーします。保険料や補償内容は保険会社によって異なります。
<事故が起きたとき>
もし交通事故にあった場合は、事故の大小にかかわらず、警察(110番)に連絡してください。
負傷者がいる場合は、救急(119番)にも連絡してください。また、大学にも連絡してください。
公共交通機関
<バス>
盛岡市内には充実したバス路線があります。
岩手大学へのアクセスには、岩手県交通と岩手県北バスが便利です。
盛岡から県外へ行く長距離バスも運行しています。
<鉄道>
<タクシー>
<航空>
いわて花巻空港は、盛岡駅から空港連絡バスで約45分です。
link05
レジャー
周辺観光
ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)の「2023年に行くべき52カ所」に選ばれた盛岡市は、歩いて楽しめる歴史と文化の街です。
- 盛岡市の観光情報(盛岡市ホームページ)
※ページ最下部の言語切り替えボタンで、英語、中国語、韓国語、タイ語に切り替えられます。
食の多様性
岩手県内のベジタリアンやハラールに対応した飲食店は、まだ多くはありませんが少しずつ増えています。
- ベジタリアン・ビーガンガイド(日本政府観光局ホームページ)
(HOME > 観光スポット・体験 > グルメ > ベジタリアン・ビーガンガイド)
link06
ネット・携帯電話
ただいま制作中です
link07
防犯・防災・緊急時
緊急時の連絡先
警察署 110 交通事故、犯罪行為(窃盗、暴力など)にあったとき
消防署 119 火事、交通事故にあったとき、重症の人や重病人がいるとき
link08
礼拝所
ただいま制作中です
link09
外国人研究員チューター
外国人研究員が本学での研究生活や日本での生活をスムーズに行うことができるよう、外国人研究員の受入教員に協力しながら、外国人研究員の日常的なサポートを行う外国人研究員チューターを配置することができます。
外国人研究員のチューターは、受入教員の希望に基づき配置しますので、希望する場合は、受入教員に相談してください。
link10
在留資格に関する手続き
在留期間の更新
在留カードに記載されている在留期限を延長したいときは、地方出入国在留管理局に在留期間の更新の申請をしなければなりません。手続きは、在留期限の3か月前から行うことができます。
在留資格の変更
日本に在留する目的を変更して引き続き日本に滞在したいときは、地方出入国在留管理局に在留資格の変更申請をしなければなりません。
資格外活動許可
就労が認められていない在留資格(家族滞在など)の方や、就労範囲が決まっている在留資格の方が認められた範囲以外の仕事をして報酬を得る場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
一時出国と再入国
一時的に日本を離れる場合は、受入教員に必ず連絡してください。
<みなし再入国許可> ※1年以内に日本に戻ってくる場合
在留カードを持っている方が、出国から1年以内(在留期限が1年未満の場合は、在留期限まで)に日本に戻る場合は、事前に再入国許可を取得する必要はありません。
この場合、出国の際に、再入国出国記録(再入国EDカード)の該当欄にチェックを入れ、入国審査官に、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えてください。
なお、みなし再入国許可の有効期間は、海外で延長することはできません。
<再入国許可> ※1年より長く日本を離れる場合
日本での在留期間が1年以上残っている方が1年以上日本を離れる場合、地方出入国在留管理局で「再入国許可」を受けることで、改めて査証(ビザ)を取得することなく、現在の在留資格・在留期間のまま日本に再入国することができます。
もし再入国許可を受けずに出国した場合は、在留資格・在留期間は消滅するので、再び日本に入国するには、改めて査証(ビザ)を取得し、上陸申請を行い、上陸審査手続きをして、上陸許可を受けることになります。
家族を日本へ呼び寄せるとき
<家族の来日目的が親族訪問等で、滞在期間が90日以内の場合>
ビザが必要な出身国・地域の方は、「短期滞在」査証(ビザ)を取得してください。査証は、来日予定の家族が、自国の日本大使館・領事館で申請します。ビザを必要としない国・地域に対するビザ免除措置もあります。
<呼び寄せる家族が90日以上日本に滞在する場合>
呼び寄せる家族は、「家族滞在」という在留資格の査証(ビザ)を取得する必要があります。「家族滞在」の在留資格は、配偶者と子どものみが対象です。
A.研究者がすでに来日している場合
1.研究者本人が家族の申請代理人として、最寄りの出入国管理局で、家族の「在留資格認定証明書」の交付申請をします。(入手までに約1か月程度かかります。)
2.交付された「在留資格認定証明書」を家族に送付します。
3.来日予定の家族が、自国の日本大使館・領事館に「在留資格認定証明書」を持参し、「家族滞在」の査証(ビザ)を取得します。
B.研究者が来日前の場合
来日予定の研究者本人の「在留資格認定証明書」の交付申請と同時に、家族分の「在留資格認定証明書」を申請することができます。その場合は、岩手大学で代理申請することができますので、受入教員に相談してください。
日本で子どもが生まれたとき(在留資格の取得)
子どもが生まれた日から60日を超えて引き続き日本に滞在する場合は、生まれた日から30日以内に、地方出入国在留管理局で「在留資格取得許可申請※」をする必要があります。
※申請には、市役所で発行する書類が必要なので、先に、市区町村の役所で「出生届」の手続きをしてください。
出入国在留管理局の連絡先等
・仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第2合同庁舎6階(TEL:019-621-1206)
受付時間:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日、休日を除く)
・仙台出入国在留管理局
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20仙台第二法務合同庁舎(TEL:022-256-6076)
受付時間:9:00~16:00(土・日、休日を除く)
対応言語:日本語、英語、中国語(ベトナム語での対応も可能な場合あり。)
・外国人在留総合インフォメーションセンター
入国手続や在留手続等に関する各種問合せに多言語で対応しています。
TEL:0570-013904(IP電話、PHS・海外から:03-5796-7112)
対応時間:8:30~17:15(土・日、休日を除く)
対応言語 : 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語
link11
ファミリーサポート
育児
<岩手大学・岩手銀行保育所(がんちゃんすくすく保育園)>
岩手大学では、仕事や学業と子育てとの両立支援のために、キャンパス内に保育所を設置しています。0歳~2歳児まで利用できます。
利用を希望する場合は、受入教員に相談してください。
<学内保育スペース「ぱるんひろば」>
岩手大学で学び、働いている学生や教職員ならどなたでも利用できる、キャンパス内にある保育のための空間です。1歳~小学校6年生まで利用できます。ぱるんひろばには保育者はいませんので、ご自身で保育者を手配してください。
利用を希望する場合は、ダイバーシティ推進室に問い合わせてください。
<学外の保育所について>
学外の保育所に子どもを預けたい場合は、盛岡市の児童福祉課に相談してください。
盛岡市役所児童福祉課 TEL:651-4111(代表)
子どもの教育
子どもが一緒に住んでいる場合は、日本の小・中学校に入学させることができます。
日本語ができない小学生学齢の子ども(6歳〜12歳)の場合、盛岡市立上田小学校で日本語指導をうけることができますが、事前に盛岡市教育委員会に十分に相談してください。
盛岡市教育委員会 TEL:651-4111(代表)
※国立、私立の学校へ入学を希望する場合は、直接それぞれの学校に問合せてください。
日本で子どもが生まれたとき
1.出生届を提出
生まれた日を含めて14日以内に、市区町村の役所に提出します。(出生届の用紙は病院でもらいます。)
また、出生届を提出した時に、市区町村の役所で、以下の書類をあわせて入手しておきましょう。
入管手続き用に
①住民票(住民票記載事項証明書)
②出生証明書(出生届出受理証明書)
大使館提出用に
③「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」
※どちらの書類が必要かは、大使館・領事館に確認してください。
2.在留資格の取得を申請
上記「日本で子どもが生まれたとき(在留資格の取得)」項を参照してください。
3.子どもの本国への届出
子どもが生まれたことを本国に届出して国籍取得の手続きをします。子どものパスポートの発行申請もしてください。詳しくは、在日大使館・領事館に問合せてください。