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来日直後

After arrival in Japan

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在留カード

在留カードについて

在留カードは、3か月を超えて日本に滞在する外国人(中長期滞在者)に交付される身分証明書です。日本滞在期間が3か月以下の人や在留資格が「短期滞在」の人などには交付されません。
在留カードは、16才以上の人は常に携帯していなければなりません。

在留カードの交付とその後の手続き

<成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国した場合>

1.空港で、在留カードが交付されます。

2.住所が定まったら、14日以内に、市区町村の役場で居住地の届出(転入届)をします。
在留カードを必ず持参してください。

<上記以外の空港から入国した場合>

1.空港で、在留カードは交付されません。

2.住所が定まったら、14日以内に、市区町村の役場で居住地の届出(転入届)をします。
パスポートを必ず持参してください。後日、在留カードが自宅に届きます。

在留カードの漢字氏名表記

漢字の氏名がある人で、在留カードに漢字氏名を併記したい人は、入国管理局で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出してください。在留カードに漢字氏名が表記されます。韓国籍の方は、申請の際、本国の基本証明書(戸籍謄本)などの公的資料が必要です。

住居地を変更した時の届出

住居地を変更(引っ越し)した場合には、14日以内に、届け出(転居届)をする必要があります。
在留カードを持参し、市区町村の役場で手続きします。

住居地以外を変更した時の届出

住居地以外の変更(氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更)や、在留カードの再交付を申請する場合は、入国管理局で手続きを行います。

在留カードの返納

日本での活動を終えて帰国するときには、在留カードは、空港で入国審査官に返納します。

市役所での手続き

3か月以上日本に滞在する方は、住まいのある市区町村の役場で、以下のような手続きが必要です。

1.居住地の届出(転入届)

3か月以上日本に滞在する方は、新たに住所を定めてから14日以内に、市区町村の役場で住所の届け出をする必要があります。
盛岡市に住所がある場合は、盛岡市役所1階市民登録課で手続きします。
手続きのときには、在留カード(入国時に在留カードを交付されなかった方はパスポート)が必要です。

<家族と一緒に日本で暮らす場合>

家族関係を証明できる書類(出生証明書や婚姻証明書などの公的な文書の原本、および日本語の翻訳文)も必要です。

<日本滞在中に引越しをした場合>

新しい住所に住み始めた日から14日以内に届け出(転居届)をする必要があります。在留カードを持参し、市区町村の役場で手続きします。

<転入届をした後の流れ>

① 転入届をすると、在留カードに登録する住所も同時に登録されます

② 住民票が作成されます

③ 市区町村からマイナンバーのお知らせが届きます(マイナンバーカードを作りたい人は、市区町村に申請すると交付してもらえます)

2.国民健康保険への加入

日本に3か月以上滞在する人は公的医療保険(国民健康保険など)に加入する義務があります。保険料の支払い義務が生じますが、医療機関で健康保険被保険者証を提示することで、かかった医療費の3割負担で医療が受けられます。
加入の手続には在留カードとパスポートが必要です。詳しいことは市役所の国民健康保険担当課に問い合わせてください。
また、他の市町村へ転出、帰国したとき、家族の誰かが出産・死亡したとき、または保険証を紛失したときは手続が必要です。手続をしていなければ保険証が無効扱いになりますので、注意してください。

3.国民年金への加入

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入する義務があります。市役所の国民年金担当課で加入手続をしてください。ただし、保険料免除制度を活用することによって保険料が全額または一部免除となることがあります。国民年金では7月から翌年6月までが1年度です。したがって、4月に免除申請を行い免除が認められていても、7月に改めて新年度の免除審査のための書類提出が求められる場合があります。なお、前年の日本での収入を基準として免除額が決定されるため、来日した年は全額免除となります。

また、国民年金保険料を支払った外国人が帰国する場合、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間が6ヶ月以上あれば脱退一時金が支給されます。脱退一時金の支給を希望する時は、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、社会保険業務センターに郵送する必要があります。
その他、国民年金に関する詳細については、日本年金機構ホームページを参照するか、盛岡年金事務所に直接問い合わせてください。

4.マイナンバー(個人番号)

マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全ての住民に付番される12桁の番号です。市区町村から、交付通知書(はがき)が自宅に届くので、大切に保管しましょう。なお、マイナンバーカードの取得は任意です。

預金口座の開設

家賃や光熱費などの支払いで必要になるので、住まいが決まったら、すぐに銀行口座を開設しましょう。

岩手大学に近い主な銀行
・岩手銀行
・ゆうちょ銀行
・みずほ銀行 など

口座開設に必要なもの
・印鑑(場合によってはサインでも認められる場合があります)
・パスポート
・在留カードまたは住民票の写し

学内での手続き

図書館の利用申請

客員研究員の方が本学での研究期間中に岩手大学図書館を利用する場合は、利用申請をします。
資料の貸出や、継続的に図書館を利用する予定の方には図書館利用証を発行しています。身分証明証のほか、任期が確認できる書類を持参し、利用申請してください。

利用申請:図書館1階受付カウンター(平日9:00~12:00、13:00~17:00)

上記以外の学内手続きについては、受入教員等に確認してください。